生活再建生活再建支援制度と罹災証明書
自然災害で被災した際に、さまざまな制度が用意されています。制度によっては「り災証明書」が必要になります。申請の流れを確認しましょう。
自然災害で被災した際に、さまざまな制度が用意されています。制度によっては「り災証明書」が必要になります。申請の流れを確認しましょう。
出典: アフロ
地震などの自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな制度が用意されています。制度によっては、地震などで被災した家屋や事業所などの被害の程度を証明する「り災証明書」が必要になるので、在宅地の区市町村に申請します。その上で、生活再建に向けた各種申請を必要に応じて行っていきます。また、地震保険などに加入している場合は、保険料を受け取ることができます。
親や子供などが死亡した | |
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負傷や疾病による障害が出た | |
当面の生活資金や生活再建の資金が必要 | |
税金の減免を受けたい | |
住宅を再建したい | |
仕事を再開したい | |
学校に復学したい | |
事業を再興したい |
り災証明書は、地震や風水害などの災害によって住んでいる家屋が被災した場合、被害の程度を区市町村長が証明するものです。給付金や融資、災害義援金の受給、税金、国民健康保険などの支払い猶予や減免、公的利用サービス料の減免、保険金の支払い請求、応急仮設住宅への入居申請などに必要となります。
り災証明書は、各種被災者支援策適用の判断材料として幅広く活用されています。り災証明書の発行は区市町村の職員が判定し、住宅(持ち家、賃貸住宅)の被災程度によって表のような区分になります。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。
被害の程度 | 損害割合 |
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全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
半壊 | 20%以上40%未満 |
出典:東京都発行 防災ブック「東京防災」253-254ページ
2019年10月07日公開