災害時の知恵支援制度の種類
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。
出典: アフロ
災害によって亡くなられた方及び行方不明者になった方の家族は、災害弔慰金を受け取ることができます。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。
災害によって重度の障害を被った場合には、災害障害見舞金を受け取ることができます。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。
災害によって、日常生活に必要な住宅・家財・衣類などの資産について損害を受けた場合は、確定申告時に一定金額の所得控除を受けることができます。控除できる金額は、①所得税法の雑損控除か、②災害減免法による所得税の減免措置があり、いずれか有利な方を選択できます。詳細は在宅地を管轄する税務署に確認してください。
被災した年の所得金額が1,000万円以下で、住宅や家財の損失額が時価の 50%以上の場合には、所得税の減免を受けられます。ただし、所得税の雑損控除を受けない場合に限ります。詳細は在宅地を管轄する税務署に確認してください。
災害の規模や被災程度に応じて、税金や保険料などの減免・控除を受けられる場合がありますので、下表の該当部署に相談してください。
税務署に申請 |
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最寄りの区市町村に申請 |
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都税事務所に申請 |
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日本年金機構に申請 |
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契約している事業所に申請 |
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災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。詳細は区市町村に確認してください。
※一度住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、 合計で200(または100)万円。
※世帯人数がひとりの場合は、各支給額の4分の3の金額。
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方は、災害援護資金を借りることができます。
ただし、所得制限があります。詳細は在宅地の区市町村に確認してください。
当該負傷のみ | 150万円 |
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家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円 |
住居の全壊 | 350万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
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住居の半壊 | 170万円 |
住居の全壊 (全体の滅失または流失の場合を除く) |
250万円 |
住居の全体の滅失または流失 | 350万円 |
貸付利率 |
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災害によって被害が生じた住宅の所有者または居住者は、住宅建替えのための災害復興住宅融資を利用することができます。融資が受けられるのは、原則として一戸当たりの住宅部分の床面積が13㎡以上、175㎡以下の住宅です。また、融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。詳細は融資を行っている独立行政法人住宅金融支援機構に確認してください。
実施機関 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
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利用できる人 | 半壊以上の「り災証明書」を受けた人で、一戸当たりの住宅部分の床面積が、13㎡以上175㎡以下の住宅の所有者、賃借人または居住者 |
資金の使い道 | 自宅の建設、購入または補修 |
融資限度額 |
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利率 | 基本融資0.91%/特別加算 1.81% |
返済期間 | 35年以内 |
(2014年2月現在)
応急仮設住宅は、災害により住宅が全壊、全焼、流出するなどして、居住する住宅がなく、自らの資力で住宅を確保することができない人が入居の対象となります。また、応急仮設住宅の建設が間に合わないときは、民間賃貸住宅の借り上げによる、みなし仮設住宅への入居も可能です。東京都では、被災状況に応じて、都営住宅などの公的住宅の活用、民間賃貸住宅の借り上げ及び仮設住宅の建設により、被災者に応急仮設住宅を迅速かつ的確に供給する計画です。
日本では、いつ地震や津波などによって家屋や家財が損壊するかわかりません。そのときに備えて被害額をカバーすることができるのが地震保険や共済です(火災保険とは異なる)。地震保険は、地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震を原因とする液状化による被害も対象になります。
地震保険は対象となる建物・家財の損害程度に応じて、保険金が支払われます。火災や津波で保険証書が手元になくても、本人確認ができれば、保険金の受け取りの手続きができます。
出典:東京都発行 防災ブック「東京防災」254-259ページ
2019年10月07日公開